FLIGHT TRAINING 操縦訓練
ブラッシュアップ訓練

ブラッシュアップ訓練

ブラッシュアップ訓練

  • 資格保有者で長期間フライトをされていない方、飛行されている方でもセスナなどの小型機を操縦する機会が少ない方のために、ご要望に応じて訓練プランを設定いたします。また特定技能審査のための事前訓練としてご利用いただけます(詳細は特定操縦技能審査のご案内をご参照ください)。

  • セスナ式172R型
  • セスナ式172R型
  • 入校要件

    • 自家用操縦士技能証明以上保持者
    • 第2種航空身体検査証明以上保持者
    • 航空無線通信士又は特殊無線技士保持者
  • 提出書類

    • 入校申込書-1部
    • 写真(3×2.5cm)-1枚
    • 航空経歴書-1部
    • 既得技能証明書のコピー-1部
    • 無線免許証のコピー-1部
    • 航空身体検査証明書のコピー-1部

使用機材

  • セスナ式172R型

    セスナ式172R型
  • ビーチクラフト式58型

    ビーチクラフト式58型
  • ビーチクラフト式58型

訓練課程

  • セスナ式172R型の例

    • 地上座学

      約20時間

    • 飛行訓練

      約15時間

    ※海外のライセンスの切り替えなどもお手伝い致します。

  • セスナ式172R型
  • セスナ式172R型

参考

海外のライセンスを切り替える際には・・・
国内の自家用操縦士の取得に必要な航空経歴等(飛行時間等)、及びJCAB学科試験「法規」の合格通知書が必要となります。
ご希望の方には弊社にて法規の学科試験対策の座学を行いますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

特定操縦技能審査のご案内

パイロットの皆さんは既にご存知の通り、航空法の改正により、平成26年4月1日以降、特定操縦技能審査制度が施行され、操縦技能証明を有する方については、操縦技能審査員の審査を受け、これに合格していなければ、次に掲げる行為ができません。

  1. 航空機に乗り込んで行うその操縦
  2. 必要な技能証明を有さない者が行う操縦の練習の監督
  3. 特定操縦技能審査に合格していない者が行う操縦の練習の監督
  4. 必要な計器飛行証明を有さない者が行う計器飛行等の練習の監督

弊社につきましては、特定操縦技能審査員(飛行機)3名が在籍しております。審査を検討されている方はぜひ、ご相談下さい。

※制度の詳細に関しましては、国土交通省航空局にお問い合わせ願います。

セスナ式172R型

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お問い合わせ

  • 弊社はセスナ社の認定工場です
  • Williams International
  • 丸紅エアロスペース株式会社
  • centrair
  • Japcon
  • 日本赤十字社岡山県支部