大阪航空局からの行政処分について
弊社が実施した不適切な整備及び確認の作業に起因し、2024 年 12 月 20 日、国土交通省
大阪航空局長より、当社宛に「認定事業場における業務の停止命令(60 日間)」、「航空輸送
の安全の確保に関する事業改善命令」及び「安全統括管理者の職務に関する警告」が手交さ
れましたので、下記の通りご報告いたします。
今回の行政処分の対象となりました事項は、弊社の社内点検により判明したもので、当該
事実を把握した後、速やかに国土交通省大阪航空局へ報告し、同局による事実確認を受査し
ておりました。
弊社では、このたびの行政処分を厳粛に受け止め、今後このような事態が再発することの
ないよう、再発防止策を確実に実施するとともに、安全管理の堅持と皆様の信頼回復に全社
を挙げて取り組んでまいります。
お客様ならびに関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけすることとなりました
ことを深くお詫び申し上げます。
本件に関する問い合わせ先:
岡山航空株式会社 企画業務室 田中/木村 090-5433-1410
大阪航空局長より、当社宛に「認定事業場における業務の停止命令(60 日間)」、「航空輸送
の安全の確保に関する事業改善命令」及び「安全統括管理者の職務に関する警告」が手交さ
れましたので、下記の通りご報告いたします。
今回の行政処分の対象となりました事項は、弊社の社内点検により判明したもので、当該
事実を把握した後、速やかに国土交通省大阪航空局へ報告し、同局による事実確認を受査し
ておりました。
弊社では、このたびの行政処分を厳粛に受け止め、今後このような事態が再発することの
ないよう、再発防止策を確実に実施するとともに、安全管理の堅持と皆様の信頼回復に全社
を挙げて取り組んでまいります。
お客様ならびに関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけすることとなりました
ことを深くお詫び申し上げます。
本件に関する問い合わせ先:
岡山航空株式会社 企画業務室 田中/木村 090-5433-1410
弊社が実施した不適切な整備及び確認の作業に起因し、2024 年 12 月 20 日、国土交通省
大阪航空局長より、当社宛に「認定事業場における業務の停止命令(60 日間)」、「航空輸送
の安全の確保に関する事業改善命令」及び「安全統括管理者の職務に関する警告」が手交さ
れましたので、下記の通りご報告いたします。
今回の行政処分の対象となりました事項は、弊社の社内点検により判明したもので、当該
事実を把握した後、速やかに国土交通省大阪航空局へ報告し、同局による事実確認を受査し
ておりました。
弊社では、このたびの行政処分を厳粛に受け止め、今後このような事態が再発することの
ないよう、再発防止策を確実に実施するとともに、安全管理の堅持と皆様の信頼回復に全社
を挙げて取り組んでまいります。
お客様ならびに関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけすることとなりました
ことを深くお詫び申し上げます。
岡山航空株式会社 企画業務室 田中/木村 090-5433-1410
大阪航空局長より、当社宛に「認定事業場における業務の停止命令(60 日間)」、「航空輸送
の安全の確保に関する事業改善命令」及び「安全統括管理者の職務に関する警告」が手交さ
れましたので、下記の通りご報告いたします。
今回の行政処分の対象となりました事項は、弊社の社内点検により判明したもので、当該
事実を把握した後、速やかに国土交通省大阪航空局へ報告し、同局による事実確認を受査し
ておりました。
弊社では、このたびの行政処分を厳粛に受け止め、今後このような事態が再発することの
ないよう、再発防止策を確実に実施するとともに、安全管理の堅持と皆様の信頼回復に全社
を挙げて取り組んでまいります。
お客様ならびに関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけすることとなりました
ことを深くお詫び申し上げます。
別添1:岡山航空株式会社に対する認定業務停止命令の文書.pdf
本件に関する問い合わせ先:岡山航空株式会社 企画業務室 田中/木村 090-5433-1410